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【来年度に向けておさらい!松山市リフォーム補助金について】
目次
- ○ 来年度に向けておさらい!松山市リフォーム補助金について
- ・<この記事で分かること>
- ・結論!お客様が行うことは、ほとんどありません!
- ○ リフォーム補助金の概要
- ○ 補助金が使用できる条件
- ・申請ができる方
- ・申請ができる住宅
- ・申請対象工事
- ○ リフォーム補助金の申請流れ
- ・申請中に最も注意したいこと
- ○ お客様が行わなければならないこと
- ・補助金活用をスムーズにするために
- ・匠PAINTがお手伝いできること
来年度に向けておさらい!松山市リフォーム補助金について

今年度のわが家のリフォーム応援事業もまもなく終了します。
そこで本記事は、松山市の「わが家のリフォーム応援事業」を想定し、
お客様側が行わなければならないことについて焦点を当てて解説しています。
年度毎で内容が変更されることがあるため、申請前に必ず最新情報も確認してください。
<この記事で分かること>
・申請から補助金交付までの流れ
・お客様が行わなければならないこと
・失敗しやすいポイント
結論!お客様が行うことは、ほとんどありません!
松山市リフォーム補助金において施工完了報告書や耐震性に関する書類の提出を求められます。
しかし、それらはほとんどの場合、施工業者側が主に作成するものばかりとなっています。
なので結果として、お客様が行うことはお客様に住民票などといった
お客様にしかご準備できない資料をご準備いただくだけで補助金を受け取ることが可能です。
※注意
・施工業者が書類作成を引き受けていない場合もありますので、ご依頼時にはしっかりと確認が必要です。
リフォーム補助金の概要

松山市のリフォーム補助金は、「住まいの改修を後押しする制度」として
一定の条件を満たす工事に対して費用の一部( 税抜工事価格の10% )が補助される制度です。
リフォームを検討している方にとって、上手に活用できれば金銭的な負担を抑えながら住まいの修繕を行える制度となっています。
ただし補助金制度は、年度ごとに募集期間、対象となる工事内容、補助率や上限額、必要書類が見直されているので
今年度はあったけど来年度は制度自体なくなるといった可能性も毎年あります。
補助金が使用できる条件
申請ができる方
・次のすべてに該当する方が条件となります。
1. リフォーム工事を行う住宅を所有する登記名義人で、その住宅に住んでいる方(実績報告までにその住宅に住む方及び単身赴任者を含む)
2. 市内に営業所等を有するリフォーム業を営む者等と工事請負契約を締結できる方
・上記に該当している方でも、下記に該当する方は補助対象者とはなりません。
1. 令和2年度以降に「わが家のリフォーム応援事業」に基づく補助金の交付を受けている方
2. 市税を滞納している方
3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
申請ができる住宅
・法務局にて登記がされている松山市内にある戸建て住宅又は集合住宅(賃貸は除く)で、申請者が所有している住宅
1.分譲マンションは、申請者が所有している専有部分のみが補助対象となります。
2.併用住宅については、延床面積の2分の1以上を居住に使用し、かつ、建物内部で行き来できる住宅の外壁・屋根及び居住に使用している部分の改修に限ります。
3.主たる住戸から切り離されている建物(離れなど)は、補助対象外となります。
4.昭和56年6月1日以降に着工され、築10年以上経過した住宅 ※1
5.昭和56年5月31日以前に着工だが、耐震性を証明できる住宅 ※2
※1 対象住宅の建設時期については、謄本や確認申請通知書等で確認します。
※2 耐震性を証明できる住宅については、
【木造】
・愛媛県木造住宅耐震診断マニュアル
・木造住宅の耐震診断と補強方法に規定する一般診断 (一般財団法人日本建築防災協会)
【鉄骨造(S造)】
・2011年改訂版 耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針・同解説
【鉄筋コンクリート造(RC)】
・2017年改正版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・耐震改修指針・同解説
【鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)】
・2009年改訂版 既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説
上記において、一級建築士又は二級建築士により耐震性がある旨の証明ができるもの
(証明の書式は問いません。計算書までの提出は不要。)
申請対象工事
・工事合計金額が税抜50万円を超えるリフォーム工事であること。
・補助金の交付決定後に契約、着工が行われ、施工完了報告書が提出される工事であること。
リフォーム補助金の申請流れ

松山市のリフォーム補助金は、基本的に「事前申請を行い、当選または繰り上げ当選結果を待つ。当選した場合に本申請を行い、交付決定の通知を待ってから契約を行い工事を進める」という流れで進みます。
ここで重要なのは、《事前申請期間がかなり短い》・《各申請工程ごとに結果待ちの期間がある》ことです。
申請中に最も注意したいこと
特に注意が必要な点が、
・申請後すぐに工事は行えない点。
・通知が出る前に契約など工程を進めない点。
です。
特に、通知が出る前に契約など工程を進めない。は、特に重要で
補助金支給が取り消しになるケースもあります。
例えば、契約日が指定日より前になっている。交付決定前に工事を開始してしまった。などという場合です。
お客様が行わなければならないこと

補助金の受け取りまでにお客様が行わなければならないことはおおよそ三点です。
1. リフォーム資金の準備する。
お客様のご都合により場合によってリフォーム融資などを使用され工事を行われることがあります。
融資にあたり必要な書類が多々ありますので、ご連絡いただけましたら必要な書類をご準備させていただきます。
ただ注意が必要なのが、契約日です。
融資の際に契約書が必要となる場合がありますが、【交付決定通知書】が来る前に契約を行ってしまうと、
工事後に補助金の交付が取り消しになる場合がございます。
2. 本申請時に、【住民票の写し】・【税金の完納証明】・【住宅の登記簿謄本】を準備する。
補助金申請の各工程においてお客様にご準備いただく書類は、
本申請時に、【住民票の写し】・【税金の完納証明】・【住宅の登記簿謄本】のみの場合がほとんどです。
そのほかの資料に関しましては、弊社の方で作成したり、工事自体の進捗の中で作成されます。
3. 工事完了後、市より届いた【交付請求書】を書いて提出する。
工事完了後、施工業者などより完了報告書が松山市に提出されますと
数日後にお客様のもとに【交付請求書】の書類が郵送されてきます。
こちらに必要事項をご記入いただき、松山市へ提出していただくと審査期間を経て
補助金が支給されるという流れになっております。
補助金活用をスムーズにするために

補助金活用をスムーズにするためには、事前の準備がとても重要です。
特に事前申請の期間は毎年、二週間弱と大変短くなっております。
事前申請には見積書の添付が必要となっておりので、事前申請期間に入ってから見積もりを行う場合、
期限に間に合わないということも多くあります。実際に弊社でも過去にそういった事例がありました。
補助金を活用して工事を行う場合には、前期への申請を目標に4月ごろからお見積もり等を開始し、
申請の受付時期を確認し、間に合うように逆算して動くことが大切です。
匠PAINTがお手伝いできること
昨年度に引き続き、今年度も2件のお客様に補助金を活用して工事を行わせていただきました。
お客様にご理解とご協力いただきながらも、申請手続きのノウハウ蓄積により、
匠PAINTとしてお客様のご負担を減らしていくことができております。
今後ともお客様にとって最善のご提案をさせていただけるよう努めてまいりますので
お気軽にご相談ください。
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一級塗装技能士
一級樹脂接着剤注入技能士
有機溶剤作業主任者
石綿作業主任者
16年以上に渡って、住宅の屋根・外壁塗装に携わってきた経験や知見をもとに、住まいや塗装に関する情報を発信しております。